隣接科目 | 支出内容 | 該当科目 | |||
寄付金 | 事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与 | 寄付金 | |||
社会事業団体・政治団体に対する拠出金 | |||||
神社の祭礼等の寄贈金 | |||||
売上割戻し | 金銭の交付 | 売上割戻し (取引先会社への支出のみ、取引先の社長や担当者個人への支出は交際費等) |
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物品の交付 | 事業用資産 | ||||
少額資産(3,000円以下) | |||||
その他の物品 | 交際費等 | ||||
旅行、観劇等に招待 | |||||
一定額に達するまで預り金として積み立て、その積立額により旅行等に招待する場合の不参加者に対する金銭の交付 | |||||
景品費 | 製造業者又は卸売業者による景品付き販売等により交付する景品 | 少額物品で、種類及び金額が確認できるもの | 得意先 | 景品費 | |
不特定多数の一般消費者 | 広告宣伝費 | ||||
その他の物品 | 交際費等 | ||||
販売奨励金 | 販売促進目的で交付する販売奨励金等 | 金銭又は事業用資産 | 販売奨励金 | ||
旅行等費用の負担額として行う金銭の交付 | 交際費等 | ||||
特約店等の従業員に対する掛捨て保険の保険料負担額 | 全員を被保険者 | 販売奨励金 | |||
特定の者を被保険者 | 交際費等 | ||||
情報提供料等 | 情報提供等を行うことを業としていない者に対する情報提供等の対価として交付する金品 | 正当な対価(あらかじめ締結された契約に基づくもの)の支払と認められるもの | 情報提供料 | ||
上記以外のもの | 交際費等 | ||||
広告宣伝費 | 不特定多数のものに対する宣伝的効果を意図するもの | 一般消費者に対するもの | 広告宣伝費 | ||
得意先等に対する見本品、試供品の交付 | |||||
特定の者に対するもの | 交際費等 | ||||
多数の者に対し、主として広告宣伝効果を意図して交付する物品で少額なもの | 広告宣伝費 | ||||
福利厚生費 | 記念式典等の費用 | 従業員に概ね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用 | 福利厚生費 | ||
上記以外の宴会費、交通費、記念品代等の費用 | 交際費等 | ||||
式典の祭事のために通常要する費用 | 記念式典費 | ||||
慶弔、禍福に際して一定の基準に従って支給する金品の費用 | 従業員、元従業員、その親族等に対するもの | 福利厚生費 | |||
上記以外の者に対するもの | 交際費等 | ||||
災害見舞金等 (義援金については、義援金についての頁をご参照ください。) |
被災した取引先に対する売掛債権の免除等 | 復旧支援目的 | 雑費 (見舞金) |
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被災した取引先に対する災害見舞金等 | 被災前の取引関係の維持、回復目的 | ||||
自社製品等の被災者に対する提供 | 不特定、又は多数の被災者の救援のためのもの | ||||
給与等 | 従業員に常時支給される昼食等の費用 | 給与 | |||
従業員に対する自社製品等の原価以下販売の原価との差額 | |||||
従業員に機密費、接待費、交際費、旅行費等の名目で支給した金銭のうち、いわゆる渡しきりのまま精算されずに、何のために使用したかが明らかではないもの(但し、旅費については、適正な基準の旅費規程等があり、それが妥当な金額であるなら、旅費交通費として処理できる。) | |||||
製造業者や卸売業者の特約店等のセールスマン、従業員のために支出する費用 | 取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金品の費用 | 支払手数料 | |||
セールスマンの慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 | 福利厚生費 | ||||
セールスマン又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って交付する金品の費用 | |||||
下請け企業の従業員のために支出する費用 | 自己の従業員と概ね同一の基準により、下請け企業の従業員に支給する金品等の費用 | 法人の工場内や工場現場等で、業務の遂行に関連した被災に対しての見舞金品の支給のために要する費用 | 福利厚生費 (業務委託費用) |
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現場の無事故記録等達成に伴い表彰金品を支給するために要する費用 | |||||
専属的に自己の業務に従事している者に対する費用 | 運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 | ||||
自己の従業員と同等の事情にある専属下請け先の従業員に対する費用 | その者又はその親族の慶弔、禍福に際して一定の基準に従って支給する金品の費用 | ||||
会議費等 | 会議、来客との商談、打合せ等に際して供与する飲食物の費用 | 通常会議を行う場所において通常供与される昼食程度を超えない費用(少量のアルコールも可) | 会議費 | ||
上記以外の費用 | 交際費等 | ||||
旅行等に招待して、併せて会議を行った場合の会議費用 | 会議としての実態を備えており、通常要すると認められる費用(参加者の旅費・宿泊費、会議中の昼食代・茶菓代、資料代等) | 会議費 | |||
上記以外の費用(会議後に行う宴会等) | 交際費等 | ||||
案内費等 | 不動産業者が一般の顧客に対して現地案内等をする場合の交通費、食事、宿泊のために通常要する費用 | 販売費 (案内費) |
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旅行斡旋業者が団体旅行斡旋のために、その団体等の旅行責任者を旅行予定地に事前に案内をする場合の交通費、食事、宿泊のために通常要する費用 | |||||
新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費、食事、宿泊のために通常要する費用 | |||||
自社製品等に関する商品知識の普及のため得意先等に製造工場等を見学させる場合の交通費、食事、宿泊のために通常要する費用 | |||||
運動費等 | 下請工場、特約店、代理店となるため又はするための運動費等の費用 | 金銭又は事業用資産の交付 | 販売促進費等 | ||
上記以外の費用 | 交際費等 | ||||
雑費 | 総会屋等に対して会費、賛助金、寄付金、広告料、購読料等の名目で支出する金品 | 交際費等 | |||
建設業者等が建物建設に当たり、周辺の住民又は関係者を旅行等に招待する費用 | |||||
スーパーマーケット業等を営む法人が商店街等に進出するに当たり支出する運動費等 | |||||
建設業者等が工事の入札等に際して支出する談合金等 | |||||
平成18年度の税制改正で、5000円以下飲食費の損金算入制度が設けられました。詳細は、コチラ | |||||
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