交際費等から除外される飲食費5,000円基準

 この制度は、以下の条件をクリアしたものに適用されます。

1.「飲食その他これに類する行為のための費用」であること
 飲食物の贈答品は、交際費となりますが、飲食後にそのお店で提供される飲食物のお土産は、「飲食その他これに類する行為」に該当するとされています。また、出前やケータリングも、該当します。
 ただし、ゴルフ接待等で、飲食費部分だけを取り出して除外することはできません。

2.専ら法人の役員・従業員の為に支出するものを除く
 社内交際費は、福利厚生費等に該当しなければ、従来通り交際費等として扱われます。接待した相手としては、得意先や仕入先のほか、関連会社・親(子)会社の者との飲食は、交際費から除外できることになります。

3.1人当たり5,000円以下であること
 その判定は、単純にお店ごとに飲食費の総額を参加人数で割って判定します。その際、法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式により算定した金額で判定します。
 また、1人当たり5,000円を超えた場合、超えた部分だけが交際費等に該当するのではなく、その費用全額が交際費等に該当します。

4.下記の書類を保存していること
 @飲食等の年月日
 A飲食等に参加した得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
 B飲食等に参加した者の数
 Cその費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
 Dその他参考となるべき事項

 書類の形式は、特に定められていませんので、領収書や社内の精算書などに上記の必要事項を記載しておけば、差し支えないでしょう。