東日本大震災に係る
義援金等に関する税務上の取扱いについて


平成23年3月11日に東北地方で起きた大地震。
映像で見る光景に、関西に住む私たちも大きなショックを受けました。
被害に遭われた皆様には、心より御見舞申し上げます。

この地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いが国税庁より発表になりました。
内容は、以下の通りです。

<個人の方が義援金等を寄附した場合の取扱い>

 個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄付金」に該当するものであれば、寄附金控除の対象となります。

(震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額+震災関連寄附金の額の合計額)−2千円=寄附金控除額

(注)
震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額及び震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。

「震災関連寄附金」に該当する義援金等
@ 平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に国に対して直接寄附した義援金等
A 指定期間内に「著しい被害が発生した地方公共団体」に対して直接寄附した義援金等
B 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出されるもの
C 社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等
D 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等
E 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)
F 公益社団法人又は公益財団法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人に係る行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の確認を受けたものに限ります。)
G @からF以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に指定期間内に拠出されることが明らかであるもの

 また、上記D及びEの義援金等は、「特定震災指定寄附金」として、寄附金控除(所得控除)との選択により、税額控除の適用を受けることもできます。

 特定震災指定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額を、所得税の額から控除することができます。

(特定震災指定寄附金の額の合計額−2千円)×40%=税額控除額

(注) 特定震災指定寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。
  税額控除額は、その年分の所得税の額の25%相当額が限度です。

(手続き:所得税)
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。(個人住民税も考慮されます。)

(注)日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。

<法人が義援金等を寄附した場合の取扱い>

 法人が義援金等の寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」「指定寄付金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

(手続き:法人税)
確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附した事が確認できる書類を保存する必要があります。

(日々の取引について)

・震災等で被災した取引先に対する復旧支援

被災した得意先等の取引先に対してその復旧を支援するため災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧課程にある期間)内に売掛金等の債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除した事による損失の額は、寄附金の額に該当しないものとされます。
 この場合の「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等の他、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれます。したがって、取引関係があれば、子会社又は関連会社も含まれます。また「災害発生後相当の期間」には、店舗等の損壊により仮店舗で営業している期間は含まれますが、店舗を復旧した後の期間は、たとえ災害による取引規模の縮小等により債務超過状態が継続していても、当該期間には含まれません。なお、この復旧支援のための費用は、交際費等にも該当せず、全額損金算入として差し支えありません。


・取引先に対する災害見舞金

震災、風水害等の被災者である取引先に対する災害見舞金については、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内に支出するものは、交際費等以外の費用として取り扱われます。当該取引先に対する事業用資産の供与又は役務(例えば救援活動)の提供のために要した費用についても同様です。
留意点は次のとおりです。
@被災者である取引先、災害発生後相当の期間については、上記の通りです。
A事業用資産
 災害により滅失又は損壊した商品と交換又は無償補填する自社製品の他、取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものも含まれます。
 被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用も。寄附金や交際費に該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金算入できます。
B取引先での受け入れ処理
 災害見舞金等を収受した取引先で、益金算入処理されることが必要ですが、受領後直ちに福利厚生の一環として従業員等に供与される物品及び少額の減価償却資産は、益金算入処理は不要です。また、取引先から災害見舞金の領収書をとりにくい場合、法人の帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記録しておけばよいとされています。
C取引先の社長・従業員等個人に対する災害見舞金:交際費等に該当します。


・災害見舞金に充てるために同業団体等へ支払った分担金

 同業団体等のメンバーの事業用資産が災害により損失を受けた場合に、その損失を補填するため、その団体の規約等に基づき合理的な基準により負担した分担金等はその支出する事業年度の損金の額に算入されます。

・従業員等に支給する災害見舞金品

 法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して、一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。
 また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して、一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。
 なお、事業を営む個人についても同様です。


・個人が支払を受ける災害見舞金

 個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています。


※法人の科目につきましては、交際費等と隣接科目の頁をご参照ください。

義援金詐欺等も発生しているようです。善意の寄附に対して、許されない行為です。
くれぐれもご注意ください。