通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

平成26年10月に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、
平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

区分    課税されない金額
 改正後 改正前 
自動車等の交通用具を使用している者に支給する通勤手当 


片道55㎞以上 31,600円  24,500円
片道45㎞以上55㎞未満 28,000円
片道35㎞以上45㎞未満  24,400円 20,900円
片道25㎞以上35㎞未満   18,700円 16,100円
片道15㎞以上25㎞未満  12,900円 11,300円
片道10㎞以上15㎞未満 7,100円 6,500円
片道2㎞以上10㎞未満 4,200円 4,100円
片道2㎞未満   (全額課税) 同 左 



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