マイカー通勤者の通勤手当の取扱い
〜片道15q以上の特例廃止〜

マイカーや自転車で通勤している社員の給与に通勤手当を加算する場合、通勤距離に応じて一定限度まで非課税になるが、平成23年度税制改正でこの非課税限度額が縮小された。この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用される。


電車やバスなどの交通機関を利用している場合は、最高限度を10万円として1ヶ月当たりの合理的な運賃料金が非課税限度額になる。これに対して、マイカー通勤者の非課税となる1ヶ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて表のように変わる。この限度額を超えて通勤手当を支給する場合は、超える部分の金額が給与として課税される。

片道の通勤距離  1ヶ月当たりの非課税限度額
2q未満 全額課税
 2q以上 10q未満  4,100円
10q以上 15q未満 6,500円
15q以上 25q未満 11,300円
25q以上 35q未満 16,100円
35q以上 45q未満 20,900円
45q以上 24,500円


マイカー通勤者の通勤手当の課税には特例が設けられていた。
具体的には、片道の通勤距離が片道15q以上の社員については、電車・バスなど公共交通機関で通勤しているとみなしたときの通勤定期券1ヶ月当たりの金額(運賃相当額)が非課税限度額を超える場合、10万円を限度としてその金額を非課税とすることができた。
 この特例の廃止によって、例えば通勤距離が35〜45qで運賃相当額が25,000円だった場合、以前は25,000円まで非課税にすることができた。これが今回の改正で、20,900円までは非課税、残りの4,100円は給与として課税対象という取扱いに変わった。