平成15年2月1日から施行された通称「中小企業挑戦支援法」(中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律)に基づいて一部改正された新事業創出促進法により、株式会社、有限会社の最低資本金等の商法上の規制に関する特例が認められることになりました。これは、資本金が1円でも株式会社や有限会社を設立できる制度です。但し、5年以内に事業を軌道に乗せ、最低資本金を達成する必要があり、達成できないと会社は解散になります。

特例を受けるための手続

 最低資本金等の規制の特例が認められる会社(「確認株式会社」・「確認有限会社」という)を設立するための手続の概要は、次のとおりです。

1.定款作成と認証
  定款の作成・認証を行います。(従来と同様)但し、確認株式会社・確認有限会社を設立しようとする者は、発起人又は社員として定款に署名しなければなりません。また、定款に、「新事業創出促進法の規定による解散事由」を記載しなければなりません。

2.経済産業大臣に対する確認申請
  申請者は「創業者」(事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者をいいます。)であることの確認を受けるため、設立する会社の本店所在地を管轄する経済産業局に次の書類を提出しなければなりません.。
@確認申請書
A定款の写し
B申請者が創業者であることの誓約書
C事業を営んでいないことを証明する書類
(確認申請受付期間  平成15年2月1日〜平成20年3月31日)
3.設立登記申請
  申請者は、確認の日から2ヶ月以内に法務局で設立登記の申請をしなければなりません。

4.成立の届出
  設立登記後、会社の本店所在地を管轄する経済産業局への届出が必要です。この時提出された書面は、受理した経済産業局において、公衆の縦覧に供されます。

5.その他
  確認株式会社・確認有限会社は、毎営業年度経過後3ヶ月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分案を経済産業局に提出しなければなりません。提出された貸借対照表は、公衆の縦覧に供されます。

 以上が、特例を使用して会社を設立する場合の、主な流れです。尚、確認申請の書類(様式)及び手続等の詳細につきましては、下記のサイトでご覧いただけます。
 経済産業省:最低資本金規制の特例 http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html