申告の間違いに気付いたら 


間違いがないに越したことはないのですが、もしも提出した申告書に間違いを見つけたら、どうしたらいいのでしょう。

その年の申告期限前であれば、何度でも再提出をすることができます。
最後に提出した数字が、その年の確定申告の数字になります。

問題は、申告期限後に見つけた場合です。
再提出をすることで、税金が増える場合には「修正申告書」を提出します。
この場合、延滞税等がかかる可能性があります。

一方、税務調査などにより申告内容に間違いがあったことが判明した場合に、
税務署が正しい税額に改めることを「更正」と言います。
税額が増える更正を「増額更正」、税金が減る更正を「減額更正」と言います。
税金が還付される場合は、「更正の請求書」を提出します。
こちらの提出期限ですが、以前は法定申告期限から1年でしたが、今は5年となっています。

平成24年2月2日以降、「更正の請求書」を提出する際には、
更正の請求をする理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要です。
なお、「更正の申出書」の提出に際しても、「事実を証明する書類」を提出する必要があります。
ご注意ください。

<更正の請求期間>
1.法定申告期限が平成23年12月2日以後の場合
 法定申告期限から5年(贈与税は6年)
2.法定申告期限が平成23年12月2日より前の場合
 法定申告期限から1年
 しかし、法定申告期限が平成23年12月2日より前に到来する国税で、
更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、
増額更正ができる期間内(5年以内)に「更生の申出書」の提出があれば、
調査の結果、納めすぎの税金があると認められた場合には、
減額の更正により納めすぎの税金が還付されます。
(申出のとおり減額更正されない場合でも、不服申立をすることはできません。)

<更正の請求の範囲の拡大>
1.当初申告要件が廃止された措置
(所得税関係)
・給与所得者の特定支出の控除の特例
・保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得計算の特例
・純損失の繰越控除
・雑損失の繰越控除
・変動所得及び臨時所得の平均課税
・外国税額控除
・資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入

(法人税関係)
・受取配当等の益金不算入
・外国子会社から受ける配当等の益金不算入
・国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入
・会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
・協同組合等の事業分量配当金等の損金算入
・所得税額控除
・外国税額控除
・公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例
・引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例

(資産税関係)
・配偶者に対する相続税額の軽減
・贈与税の配偶者控除
・相続税における特定贈与財産の控除

2.当初申告書記載制限の廃止
(所得税関係)
・外国税額控除
・試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
・試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例
・中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
・雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
・青色申告特別控除(65万円)
・電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除

(法人税関係)
・受取配当等の益金不算入
・外国子会社から受ける配当等の益金不算入
・国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入
・所得税額控除
・外国税額控除
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
・中小企業者が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
・雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除
・法人税の額から控除される特別控除額の特例

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