昨年の商法改正で、自己株式の取得・保有が配当可能利益の範囲で自由になりました。株式が分散している会社などでは、次世代への事業承継に金庫株の活用が有効です。
オーナー株式60% その他の株式40% |
→ | 金庫株として会社が 一部または全部買受 |
→ | 金庫株には議決権 配当請求権はなし |
オーナーのメリット | 会社のメリット | オーナー以外の株主のメリット |
実質的株式所有比率の上昇 | 配当負担の減少 ROEの改善 乗っ取り防止 |
非公開会社の場合、一般株主にとっては、 通常困難な株式の換金が可能 |
オーナーの株式所有比率が高くなれば、経営権もより強固なものとなり、次世代への事業承継がスムーズになります。将来、金庫株を、オーナー・次世代者が購入すれば、効果はさらに高まります。
1.取得総額は配当可能利益の範囲内
配当可能利益:貸借対照表 資本の部合計−(資本金+法定準備金+繰延費用で法定準備金を超える額)
2.非公開会社の場合は、定時総会で特別決議。
3.公開会社の場合は市場買付・公開買付が原則。
定時総会で普通決議。買取者を特定する早退取引は、特別決議により可能。
金庫株の買取に応じた株主に対する課税は、次のとおりです。
取得価額 | < | (資本金+資本準備金)の額 | < | 売却価額 | |
株式譲渡益課税 個人:申告分離課税 26% 法人:通常の法人税課税 |
みなし配当金課税→源泉徴収 20% 個人:総合課税 法人:益金不算入の利点あり |
1)公開会社の市場買付・公開買付の場合、個人株主は、みなし配当金課税はなく、一般の株式譲渡益課税となります。→1.05%の源泉分離課税を選択できます。法人株主は、市場買付の場合のみ、一般の株式譲渡益課税となります。
2)金庫株の買取に応じなかった株主には、課税関係はありません。
1.金庫株の買取に応じる場合の売却価額は、時価が原則です。
2.従来、譲渡制限のある非公開株式の相続による譲渡株数の上限は、発行済株式の20%でしたが、改正により「配当可能利益以下」となりました。
3.相続した株式を金庫株として譲渡する場合、みなし配当金課税では、相続税額の取得費加算がない点に留意する必要があります。
〜『近税いばらき 支部だより』より〜