現在、青色申告特別控除は、55万円、45万円、10万円と3種類ありますが、平成16年度の税制改正により、次の点が改正されます。
@簡易な簿記の方法により記帳している場合の青色申告特別控除(45万円)は、平成16年分限りとされました。
A正規の簿記の原則に従って記帳している場合の青色申告特別控除については、平成16年分は55万円、平成17年分からは65万円とされました。
※青色申告特別控除額は、不動産所得、事業所得、山林所得から順次控除しますが、最高55万円又は最高45万円の特別控除は、山林所得には適用されないほか、事業として行われない不動産の貸付による不動産所得にも、原則として適用されません。
また、現金主義によることを選択している方の特別控除は、最高10万円となります。
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